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2019年5月アーカイブ

川崎市中原区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、川崎市中原区武蔵新城でバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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客室内は風船で装飾されたお洒落な雰囲気のお店でした。バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

麻布消防署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区六本木でご開業予定のバーの消防関係書類を提出する為、麻布消防署へ行きました。

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建物や建物の一部をこれから使用しようとする際には、管轄の消防署に対して防火対象物使用開始届、防火管理者選任届ならびに消防計画作成届といった書類を提出しなければなりません。

渋谷区道玄坂バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、渋谷区道玄坂でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


渋谷club9.JPG


カウンターの形が弧を描くおしゃれなお店でした。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページにまとめてありますので、ご参照ください。
「深夜営業とは?」はこちら

大田区蒲田スナックの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、弊事務所のある地元・大田区蒲田でのスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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お店の大きさは比較的小さめでしたが、アットホームな雰囲気でお酒を楽しめそうな、くつろげそうなお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区六本木でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら


こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都世田谷区下北沢でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


下北沢社交.JPG


店内は内装工事中でこれから客室内には新しいカウンターが設置されるとのことですので、またお店へお伺いして測量をさせて頂く予定です。カウンター設置後の雰囲気が変化したお店を拝見できる次の測量が楽しみです。

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