こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都大田区大森でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
風営法(または風適法)では、営業所から決まった距離内に「保全対象施設」があると、その場所では風俗営業の許可を受けることが出来ないと定められています。「保全対象施設」に該当する施設は、都道府県によっても多少異なりますが、例えば東京都では保育園等の児童福祉施設、学校、図書館、病院、入院施設のある診療所等が該当します。
事務所のある蒲田の隣駅である大森駅周辺は、病院や保育園、図書館等の保全対象施設が多くあるのですが、今回の申請場所については規定距離内に該当する施設は無く、無事に申請が行えることになりました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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