風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2018年12月アーカイブ

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に関して、保健所の方によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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店内の設備等、飲食店営業許可の要件について問題は無く、検査はスムーズに終了致しました。この後は風俗営業許可申請も行います。

秋葉原バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

碑文谷警察での書類提出の後、東京都・秋葉原でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届に添付する図面を作成する為、店舗に伺い測量を行いました。

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ガラスのカウンター、白い壁に洒落た照明が映えるカウンターバーでした。

目黒区バーの深夜営業開始届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区の学芸大学駅付近でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、管轄である碑文谷警察署に伺いました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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蒲田キャバクラの保健所検査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの飲食店営業許可に関して、保健所の方によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)

飲食店営業許可についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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事務所の冬休みに関しまして

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(日)~1/3(木)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

目黒区バーの測量

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区の学芸大学駅付近でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届に添付する図面を作成する為、店舗に伺い測量を行いました。

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木材を基調にした内装で、こじんまりとしながら隠れ家的な良い雰囲気のあるカウンターバーでした。

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横須賀市内にあるパチンコ店の構造変更を行う為、図面作成のために現場に伺い測量を行いました。

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現場では多くの業者の方が作業されている中、お邪魔にならないよう気を付けて測量をさせていただきました。

風俗営業の構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

坂本事務所では、キャバクラやクラブ、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店など、風俗営業の構造変更承認申請に関しても多数の実績がございます。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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