こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都中央区銀座にあるバーの廃業にあたり、管轄である築地警察署へ深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の廃止届の届出に行きました。
深夜営業のお店を始められる際はもちろんのこと、廃業される際にも、廃業した日から10日以内に届出が必要になります。ご留意下さい。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都中央区銀座にあるバーの廃業にあたり、管轄である築地警察署へ深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の廃止届の届出に行きました。
深夜営業のお店を始められる際はもちろんのこと、廃業される際にも、廃業した日から10日以内に届出が必要になります。ご留意下さい。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、千葉県千葉市美浜区にある麻雀店の許可証と、管理者証の受け取りの為、千葉西警察署へ参りました。
千葉西警察署へは新検見川駅から徒歩20分程歩いた場所にあり、朝のいい運動となりました。警察署で許可証と管理者証を受け取るとその足でお客様のお店へ伺い、許可証と管理者証をお渡し致しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都台東区上野・御徒町でのキャバクラの開業にあたり、物件の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
調査場所はアメ横の近辺で、平日の昼間ながら、買い物客・観光客・修学旅行らしき学生など多くの人で溢れかえっていました。下町っぽい雰囲気の中に多くの物販店、飲食店が立ち並び、やはり活気のある場所です。
調査の結果、規定距離内に保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)は無く、無事に申請が行えることになりました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、渋谷区広尾のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
営業所には客室が5つあり、うち洋室が4つ、和室が1つと非常に大きなお店でした。今回客室が複数あるので、洋室は16.5㎡、和室は9.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく全ての客室は床面積の制限を満たしていました。なお、客室が一室の場合は客室の床面積の制限はありません。
こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は3件の銀座クラブの消防関係書類の提出に、東京消防庁京橋消防署に行きました。提出した具体的な書類は、「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届」といった書類です。クラブやキャバクラなどを始められる場合、これらの届出を消防署に提出する必要があります。今回提出に伺ったのは3件なので、書類の分量が多く、持ち運びが大変でした。
坂本事務所では、クラブやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、渋谷消防署へ参りました。キャバクラ店の防火管理者の変更に伴い、防火管理者選任届の提出をしました。同時に、消防計画作成届出書の提出もしました。
防火管理者の変更に関しては、消防法第8条に基づき管理権原者(代表取締役等)は、資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、遅滞なく、消防長に届出なければなりません、と定められています。また、解任したときも同じです。
同様に、消防計画も消防法第8条に基づき、防火管理者は消防計画を消防長に届出することと定められています。そして、防火管理者は消防計画に基づく防火管理上の必要な業務を行わなければなりません。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
非常に大きな営業所で測りごたえがありました。店内はまだ内装途中でして、またテーブルやソファ、椅子がお店に設置され次第測量にお伺いさせていただきます。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は朝一に、中央区保健所にて2件のスナックの食品衛生責任者の変更届の提出に参りました。
2件の変更届の提出でしたが、保健所の方にはスムーズに受理して頂きました。飲食店の食品衛生責任者を変更した場合は、保健所にて変更届の提出をする必要があります。その際、資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)の提示も必要になります。なお、飲食店の営業許可書は不要です。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
営業所は客室が2つあり、両方の客室が16.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく16.5㎡を満たしていました。客室を2つに分けるつい立ての横にある丸い柱が綺麗にライトアップされ、高級感あるお店でした。