こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
高津警察署での書類提出の後、千葉県習志野市での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に向かいました。
習志野市役所にて、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
習志野市役所は、昨年新庁舎が完成したばかりで、大変綺麗な建物でした。
その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。