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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2018年3月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は夕方に、東京都品川区五反田キャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。


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許可要件に関して問題はなく、検査はスムーズに終了致しました。

東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。


ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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蒲田警察署

こんばんは、坂本事務所スタッフの池本です。

本日は夕方に、蒲田スナックの管理者証と許可証を受け取りに行って参りました。警察署の方よると、現在蒲田では1号営業(社交飲食店)の申請が少ない様です。


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それにしても、今日は横殴りの雨が凄い一日でした。風も強く傘を差すと、傘がひっくり返りそうになるくらいの強風でしたが、これが今年蒲田の春一番でしょうか。明日は穏やかな天気になるようですね。

港南警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市港南区にある風俗営業店の廃業にあたり、港南警察署へ返納理由書を提出しに行きました。
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風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。

風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの飲食店営業許可に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。


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許可要件に関して問題はなく、検査はスムーズに終了致しました。保健所の検査の後は、そのまま川崎保健所へ移動し、以前許可が下りた川崎バーの飲食店営業許可書の受領をしました。今日は気温も暖かく、すっかりと春の陽気でしたが花粉が多く飛んでいるため花粉症の症状が酷い日でもありました。来週も花粉に負けず業務に邁進する所存でございます。


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厚木警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県厚木市にあるキャバクラの変更届出書提出の為、厚木警察署へ行きました。
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変更内容は、営業法人の代表者変更、及び営業所の管理者の変更でした。
法人で営業許可を取得している場合、本店所在地や役員に変更があったときは、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。

風俗営業の変更届についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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