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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2018年2月アーカイブ

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は川崎区でキャバクラを開業予定のお店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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川崎市役所及び川崎区役所にて、保全対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)について確認・資料の収集をした後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題はなく無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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秋葉原の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都の秋葉原にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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さすがは電化製品やアニメ・ゲーム文化のメッカ秋葉原、平日の昼間でしたが多くの人手で賑わい、外国人観光客の方も多数訪れていました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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渋谷区道玄坂バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都渋谷区の道玄坂にて、バーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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お店には、ダーツ機が設置されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。


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深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

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風俗営業の調査(100m)

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