こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都世田谷区の池尻にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
風俗営業の場所的要件に関する調査では、営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを確認していきます。
世田谷区役所にて、それら保全対象施設に関する資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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