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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2017年12月アーカイブ

2017年も残すところあと2日となりました。

本年中の当ブログの更新も最後となります。

弊事務所では、本年もお陰様で、東京都・神奈川県・千葉県等、

首都圏を中心に様々な場所で多くのお仕事をご依頼頂くことができました。

一年分のブログを見返してみますと、沢山のお客様との出会いと、

各地でいただいた多くのお仕事を思い返すとともに、その有難さを切に感じております。

お世話になりました多くのお客様、関係者様に、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

本当に有難うございました。

何卒、来年も宜しくお願い申し上げます。皆様、良いお年をお迎えください。


坂本行政書士事務所 所員一同

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。
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川崎は、事務所のある蒲田の隣駅ということもあり、例年多くのご依頼をいただいています。本年も多くの川崎での申請のご依頼をいただき、川崎警察署のご担当者様にも、大変お世話になりました。

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申請書類は問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。年明けにお店の実地検査をしていただくことになります。

こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県相模原市にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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事務所のある蒲田から、JR横浜線で1時間ほどで相模原市役所に到着。保全対象施設に関する資料の確認等を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しました。

結果、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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港区西麻布バーの保健所検査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は午前中、先日の大田区保健所の検査で許可がおりました、蒲田のスナックの営業許可書を受け取りにきました。


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そして、午後は東京都港区西麻布へ移動し、バーの飲食店営業許可に係る保健所の方によるお店の実地検査があり、その立ち会いに行きました。


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許可要件に関しては問題なく、検査はスムーズに終了致しました。

東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。
・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。


ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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事務所の冬休みに関しまして

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(土)~1/3(水)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

江東区の風俗営業調査

こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都江東区内にある物件について、風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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江東区役所にて、保全対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後現地周辺を実際に歩いて調査致しました。

結果、営業所からの規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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足立区綾瀬バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は足立区綾瀬にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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営業所はとても大きく、客室も4つあるお店でした。店内は植物の飾りが多く使われ、ジャングルを思わせる内装でした。店奥にはダーツマシーンが複数台設置され、エンターテイメント性が溢れています。また、照明の数は少なくやや落ち着いた照度ですが、テープライトが多い為お洒落な印象です。


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測量の最中、店内で発見しました。懐かしのスーパーファミコン、ソフトは「スーパードンキーコング3」です。私も小学生時代にやり込んだゲームソフトです。ジャングルなお店からなのか、非常にコンセプトに合っています。


深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

蒲田消防署

こんばんは、坂本事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田にあるキャバクラの消防関係書類を提出する為、蒲田消防署に行きました。
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提出した書類は、防火管理者の選任届及び消防計画作成届でした。

坂本事務所では、バーやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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世田谷区キャバクラの変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都世田谷区にある北沢警察署に、キャバクラの変更届出書等を提出しました。

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変更内容は店名の変更と、営業者である法人の代表者の変更でした。

店名については、風俗営業の営業許可書に記載されている事項でもある為、このような場合、営業許可書の書き換え申請書も同時に提出することになります。

風俗営業の変更届等についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら


こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一で、神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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営業所が比較的大きく、測りごたえあるお店でした。内装は洋風を思わせる作りで、白色を基調とした落ち着いた雰囲気のお店でした。測量を終えると事務所へ戻り、本日2軒目のお店へ移動です。

大田区蒲田で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたバーの測量に行って参りました。


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お店へ到着すると経営者様が忙しく開店へ向けて準備をされていましたが、快くご対応いただきました。こちらのお店も営業所が大きく測量のし甲斐がありました。1日に2軒のお店を測量すると体力がいります。寒さも増してきたので、体調を崩さず測量に伺ったお店の図面作成に邁進していきます。

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