風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2017年4月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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小さめの営業所でしたので、測量作業は短時間で終了致しました。

豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都豊島区池袋での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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地図を片手に現地を歩き、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)が無いかどうか調査しましたが、規定距離内には該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

港区六本木の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区六本木での風俗営業許可申請の為、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設がないかどうかの調査を行いました。

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調査の結果、保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開業にあたり、営業開始届を提出するため管轄の川崎警察署へ行きました。

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書類に問題は無く、スムーズに受理して頂くことが出来ました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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文京区湯島の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都文京区湯島にあるバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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役所や保健所で、保全対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保全対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区西蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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大変綺麗な内装で、明るく清潔感のあるお店でした。

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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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