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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2016年5月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市中原区内のクラブの飲食店営業許可申請を、中原区保健所にて行いました。その際、風俗営業の許可申請に必要な、申請の証明書も発行していただきました。

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その後、中原警察署へ行き、風俗営業の許可申請も行いました。

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申請は特に問題なく、スムーズに受理していただきました。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区内のパチンコ店様の変更届出書提出にあたり、書類に添付する図面作成の為、開店前のお店に伺い測量をさせていただきました。

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変更の内容は、店内の設備等の変更でした。

風俗営業において営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。

弊事務所では、風俗営業の変更承認申請・変更届出書の作成も多数承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区武蔵小山でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。

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役所や保健所で、保護対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しました。

役所に確認を要する施設がありましたが、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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