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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2015年12月アーカイブ

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にして、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

目黒区祐天寺のバーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区祐天寺のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の営業開始届出書に添付するお店の図面作成の為、店舗に伺い測量をさせていただきました。

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深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

パチンコ釘問題

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

Yahooのトップページに、パチンコの釘問題に関する記事が出ていました。

「パチンコ釘問題」を世界で最も判り易く説明してみる
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20151224-00052762/

長い文章ですが、関心のある方はご一読されてはいかがでしょうか。

大田区蒲田キャバレーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、地元の東京都大田区蒲田のキャバレーの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

P1030664.JPG

広々としたダンスフロアを有する、大きな営業所でした。

事務所の冬休みに関しまして

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(水)~1/3(日)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、世田谷区下北沢の麻雀店の風俗営業許可申請の為、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかの調査を行いました。

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世田谷区役所にて、学校や幼稚園、保育所、病院等々の資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しましたが、該当する施設はなく、調査は無事終了致しました。

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保護対象施設等、風俗営業に関する場所的な許可要件は下記ページ内「2.場所的要件」にまとめておりますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

品川区パチンコ店の測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都品川区にあるパチンコ店のリニューアルオープンに伴う、構造変更の変更承認申請にあたり、申請書類に添付する図面作成のためお店の測量を行ないました。

P1030658.JPG

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

構造変更についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

六本木クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、港区六本木にあるクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。

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六本木駅近くの一等地にある、大きな営業所のお店でした。

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は川崎市川崎区のクラブの変更届を提出する為、川崎警察署へ行きました。

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変更の内容は管理者の変更等でした。

風俗営業の管理者を変更した場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

管理者の変更等、風俗営業の変更届等についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

川崎市川崎区クラブの変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの店内設備変更(模様替え)に伴う変更届出書に添付する図面作成の為、お店を拝見させていただきました。

P1030625.JPG

営業所内の模様替えや設備の変更、または店舗の改装にあたっては、その様態に応じて変更承認申請もしくは変更届出の手続きが必要となります。詳しくは下記ページ内「風俗営業者の遵守事項 1.構造及び設備の維持」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っております。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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