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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2015年11月アーカイブ

川崎区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行ないました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に主として酒類を提供する飲食店は、営業所の所在地を所轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に対して営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは、下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

大田区蒲田クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日川崎市の調査の後、事務所のある地元・大田区蒲田のクラブの図面作成の為、店舗の測量を行ないました。

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黒と白を基調にした、シンプルながらシャープな印象で綺麗なお店でした。

川崎市中原区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市中原区の武蔵小杉駅近辺にあるバーの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。

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保育所や病院といった保護対象施設(風営法および都道府県条例で定められた、営業所から一定距離内にあると風俗営業を行うことが出来ない施設)が点在していましたが、法令で定められた規制距離内には無いことを確認し、無事調査は終了致しました。

保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

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