こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県の逗子市にあるお店について、その場所が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
逗子市は鎌倉市の隣り、ちょうど三浦半島の付け根に位置する市です。
このところ特に神奈川県に千葉県と、東京都以外での調査が続いています。
弊事務所では、神奈川県、千葉県、埼玉県のお客様からも多くのご依頼をいただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県の逗子市にあるお店について、その場所が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
逗子市は鎌倉市の隣り、ちょうど三浦半島の付け根に位置する市です。
このところ特に神奈川県に千葉県と、東京都以外での調査が続いています。
弊事務所では、神奈川県、千葉県、埼玉県のお客様からも多くのご依頼をいただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日測量させて頂いた大井町のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)届出書の提出に大井警察署に行って参りました。
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)は警察に書類を提出して10日後から営業を開始することが出来ます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、幣事務所のある東京都大田区蒲田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)で定められた保護対象施設がないかどうかを歩いて調査・確認しましたが、特に問題のある施設はなく、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は蒲田でご依頼いただいた、風俗営業店のレイアウト変更に伴う測量に行って参りました。
風俗営業店ではテーブルやイスの配置などのレイアウトを変更したときは、変更届出書を警察に提出しなければなりません。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県小田原市内の物件について、風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行ってきました。
小田原市には、事務所のある蒲田からJR東海道線で1時間強で到着。市役所で保護対象施設に関する資料の収集や確認を行った後、実際に現地周辺を歩き調査しました。
調査の結果、風営法および条例で定められた規定距離内には保護対象施設はなく、無事に調査終了致しました。
坂本事務所では、おかげさまで神奈川県全域のお客様からも多くのご依頼をいただき、実績がございます。神奈川県で風俗営業のご開業をお考えのお客様も、お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区蒲田にあるバーの変更届提出の為、蒲田警察署へ行きました。
変更の内容は、管理者の変更および、営業所内のレイアウトの変更等です。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
変更届についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は品川区大井町で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)のご依頼を頂いた、バーの測量に行って参りました。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は昨日測量させて頂いた西蒲田のPUBの、保健所検査の立会いに行って参りました。
特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。