こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの丹野です。
本日は大田区大森でバーの測量に行って参りました。
落ち着いた雰囲気のお店でした。
お店の今後が楽しみです。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県相模原市内での風俗営業の申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行ってきました。
午前中、西日本からの雨雲が近づく中での調査でしたが、なんとかギリギリ天気は持ち堪えてくれました。
調査の方も特に申請に関して問題は無く、無事に終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの丹野です。
本日は大井警察署で深夜営業届出済の標章を受け取って参りました。
大分湿度が上がり、ムシムシした気候でした。
東京に夏が間近にきています。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都品川区にあるパチンコ店様に伺い、営業所内の設備の変更に伴う変更届出書の作成のため、店内を拝見させていただきました。
営業所内の設備やレイアウトの変更に関しては、その様態に応じて変更届の提出もしくは変更承認申請が必要になります。下記ページ内「1.構造及び設備の維持」にも記載しておりますので、ご参照下さい。
許可取得後の注意点
変更届等についてご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都新宿区四谷でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、お店が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
現地調査では、実際にお店の周囲半径100メートル以内の範囲を地図を片手に歩き、建物の入居状況を確認して、保護対象施設(風営法(または風適法)および条例にて定められた、営業所からの規定距離内にあると風俗営業を営む事が出来ない施設)の有無を調べていきます。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
今回は規定距離内に保護対象施設は無く、無事に調査は終了致しました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの丹野です。
本日は先日測量に行った西蒲田のスナックで保健所検査の立会いに行って参りました。
検査の方は無事に終えることができました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
先日は当ブログで「歌舞伎町のぼったくりキャバクラ摘発」の事件を取り上げましたが、本日はぼったくりの被害者から「風俗弁護士」を名乗る男がさらに50万円を詐取し逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000083-jij-soci
「ぼったくり」被害は歌舞伎町では度々報告させていますが、このような追い討ち被害も増えているようです。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの丹野です。
本日は西蒲田にてご依頼いただいたスナックの営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
素敵なレイアウトのお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する話題ですが、ついに改正案が参院本会議で可決、成立し、来年6月までに施行される見通しとなりました。
↓これまでの主な関連記事
「ナイトクラブ、許可制で深夜営業解禁 風営法改正案の全容判明」
ダンス「クラブ」無許可の元経営者に無罪判決
「クラブ」深夜営業、認めて・・・改革会議が提案へ
"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか
「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針
クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も...
ダンス営業、規制緩和=一部のクラブ、24時間も―改正風営法が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150617-00000045-jij-pol
政府は昨年10月に風営法の改正案を閣議決定したが、衆院解散で廃案となり、今年3月に改めて閣議決定していました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日、東京・新宿区歌舞伎町のキャバクラ6店舗の経営者ら11人が東京都ぼったくり防止条例(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。
「全部こみで4千円」のはずが...266万円請求 歌舞伎町のぼったくりキャバクラ摘発
hhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000533-san-soci
ぼったくり防止条例は「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供について必要な規制を行うことにより、都民生活の平穏及び清浄な風俗環境を保持し、並びに個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的」として東京都公安委員会が指定する指定地域内で適用され、条例に反する行為については、行政処分として「8ヶ月以内の営業停止」を命令することができ、また、両罰規定として「6月以下の懲役または50万以下の罰金」などの刑事罰を科すこともできます。
風俗営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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