こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、以前申請した合併承認申請に伴い、法務局での合併登記が完了したので、横須賀警察署に許可証書換え申請及び変更届出書の提出に行ってきました。
風俗営業の営業者である法人の合併については、風営法(風適法)第七条に規定されています。
(法人の合併) 第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
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