こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある地元・大田区蒲田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
調査の結果風営法(または風適法)で定められた規定距離内には保護対象施設はなく、無事に調査は終了致しました。
本日の東京は最高気温が3度までしか上がらず、とても寒い一日でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある地元・大田区蒲田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
調査の結果風営法(または風適法)で定められた規定距離内には保護対象施設はなく、無事に調査は終了致しました。
本日の東京は最高気温が3度までしか上がらず、とても寒い一日でした。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は昨日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた歌舞伎町のバーの、保健所検査の立会いに行って参りました。
特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、毎年ご招待を受けております蒲田料理飲食協同組合の新年賀詞交換会に参加させて頂きました。
獅子舞と共に恒例となっている組合員の方のカラオケ大会は、毎年名物になっております。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横須賀市にある横須賀警察署へ、風俗営業の合併承認申請書を提出に行きました。
風俗営業の営業者である法人の合併については、風営法(風適法)第七条に規定されています。
(法人の合併) 第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
合併承認申請についてご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日飲食店営業許可申請をさせて頂いた東白楽のバーの、保健所検査の立会いに行って参りました。
検査は無事終了しました。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日測量させて頂いた歌舞伎町のバーの飲食店営業許可申請に、新宿保健所に行って参りました。
午後は東白楽のバーの保健所検査の立会いに行く予定です。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は渋谷消防署に広尾のクラブの結果通知書を受領に行って参りました。
坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、我が東京都行政書士会大田支部の新年賀詞交換会が開催され、今年も司会の大役を仰せつかりました。
その後2次会、3次会と流れ、気が付いてみたら日付が変わっておりました・・・
今年は飲み過ぎに注意します。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は新宿区歌舞伎町で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)のご依頼を頂いた、バーの測量に行って参りました。
店内は内装工事をしたばかりで、とてもきれいでした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区の田町駅周辺にて、風俗営業の申請にあたり、営業所周辺に保護対象施設(病院や学校、児童福祉施設等、営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかの現地調査を行いました。
地図を片手に実際に現地を歩き調査しましたが、特に問題となる施設はなく、無事に調査は終了致しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら