こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市神奈川区のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず神奈川区役所にて、保護対象施設(病院、学校、保育園、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料の収集や、窓口での確認を行い、現地へ向かいました。
その後営業所の周辺を実際に歩き、調査致しましたが規制距離内には保護対象施設は無く、無事に調査は終了致しました。
保護対象施設等、神奈川県の風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内にまとめてありますので、ご参照下さい。
神奈川県の場所的要件