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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2014年9月アーカイブ

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎保健所でPUBの飲食店営業許可書を受け取った後川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受取に行って参りました。

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坂本事務所では、川崎市や横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を承っております。お気軽にご相談下さい。
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川崎保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎のクラブの保健所検査の後、川崎保健所でPUBの飲食店営業許可書を受取りに行って参りました。

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この後は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受取に行きます。

川崎クラブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた川崎のクラブの保健所検査に行って参りました。

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検査は無事終了しました。この後は川崎保健所に先日許可を頂いたPUBの飲食店営業許可書を受取に行きます。

西蒲田PUBの測量

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は西蒲田でご依頼頂いたPUBの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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店内はまだ工事中で、工事の邪魔にならないように測量させていただきました。

大田区大森の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある蒲田のお隣、大田区大森にある物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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風俗営業の場所的要件については、下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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大塚クラブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた大塚のクラブの保健所検査に行って参りました。

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落ち着いた雰囲気のお店でした。検査は無事終了しました。

西蒲田PUBの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は昨日申請させていただいた西蒲田のPUBの飲食店営業許可のための保健所検査の立会いに行って参りました。

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特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。

池袋保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は池袋保健所に大塚のクラブの申請証明書を発行してもらいに行って参りました。

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申請者の氏名の漢字が少し特殊な文字であった為、発行に少し時間がかかりました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針 照明・営業時間で判断
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76271970Y4A820C1CC0000/

客がダンスや音楽、飲食を楽しむいわゆる「クラブ」について、警察庁は10日、風俗営業法の規制を見直す方針を決めた。店内の明るさなど一定の基準を満たせば「風俗営業」の対象から外れ、午前0時以降の営業が可能になる。秋の臨時国会に風営法の改正案を提出する方針だ。

報告書は、現在のクラブを、店内の照度や営業時間によって3つに分類した。

明るさが休憩中の映画館程度とされる10ルクス(上映中は1~2ルクス)を超え、午前0時で営業を終える場合は、一般の飲食店とし、風営法上の許可は不要とする。ただ午後10時以降の未成年者の立ち入りは禁止する。

店内が10ルクスより明るく午前0時以降に営業する場合は風俗営業ではなくなるが、「深夜遊興飲食店」として新たな規制の方法を検討する。

一方、店内の照度が10ルクス以下の場合は引き続き風俗営業とするが、都道府県の条例により柔軟に営業時間の延長ができるよう求めた。

また、飲食を伴わないダンス教室は風営法の対象から外す。

法改正の内容がかなり具体的に示されてきました。ポイントは営業時間に加えて「店内の照度」によって規制の区分が為されるところでしょうか。現行の風営法で、ナイトクラブやディスコが分類されている3号営業に求められる照度は5ルクス以上ですので、10ルクスというのはその倍の明るさになります。「風俗営業」のカテゴリから外れようとすれば、店内の照明を明るくしなければならなくなりそうです。

また、「深夜遊興飲食店」という、全く新たなカテゴリも創設されそうで、具体的な内容が気になります。今後も改正の推移に注目していきたいと思います。

鶴見警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区内にある風俗営業店の、お店の名前(商号)の変更に伴い、変更届及び風俗営業許可証の書換え申請書を提出する為、鶴見警察署へ行きました。

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風俗営業の許可証の記載事項に該当する事項を変更するときは、変更届の提出のほか、許可証の書換えも行わなければなりません。

風俗営業の変更届・許可証書換え申請についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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