風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2014年8月アーカイブ

吉祥寺バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は吉祥寺でご依頼いただいたバーの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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長いカウンターのある明るいお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市の川崎区保健所へ行き、バーの飲食店営業許可申請を行いました。

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その後、今度は風俗営業許可申請の為、川崎警察署へ行きました。

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川崎市は弊事務所のある蒲田のお隣ということもあり、以前から多くのご依頼を承っておりますが、今年はブログでも何度も書いている通り、より頻繁に川崎へ足を運んでいる気がします。

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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都武蔵野市吉祥寺のバーの風俗営業許可申請にあたり、お店の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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小雨の降る中での調査でしたが、なんとか大降りにはならず持ちこたえてくれました。調査のほうは、特に問題なく無事終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

大田保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

伊勢佐木警察署で関内のクラブの許可証と管理者証を受領した後、大田保健所に西蒲田のPUBの飲食店営業許可申請に行って参りました。

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ここ数日気温が低く雨が降り8月と思えない天気が続いています。皆様も体調管理に気をつけて下さい。

伊勢佐木警察署

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は朝一で関内にある伊勢佐木警察署に関内のクラブの許可証と管理者証を受領に行って参りました。

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この後は大田保健所に西蒲田のPUBの飲食店営業許可申請に行く予定です。

川崎PUBの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎でご依頼いただいたPUBの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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きれいな回転灯があるお店でした。

蒲田消防署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は西蒲田で風俗営業許可申請のご依頼を頂いたお客様の防火管理者講習の申し込みに蒲田消防署に行って参りました。

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坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

何度かブログで取り上げていた、パチンコ税導入の話題に関しての記事がありました。(前回の関連記事

パチンコで換金、警察庁「存ぜぬ」 課税狙う議員は反発
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140825-00000036-asahi-soci

日本オリジナルの大衆娯楽・パチンコに換金行為はあるのか、ないのか。そんな議論が今、政治の世界で熱く交わされている。

 「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして」と警察庁の担当官。「建前論はやめましょう」。うんざり顔の議員ら。

 高村正彦・副総裁、野田聖子・総務会長、野田毅・税調会長ら大物議員が発起人に名を連ねる自民党の「時代に適した風営法を求める会」で、そんな堂々巡りが続いている。

現状、風営法ではパチンコ店が客に賞品として現金を提供することを禁じており、一方でパチンコ税の導入にあたっては、出玉をパチンコ店で換金できるようにする案が浮上していますので、今後もこのような議論が紛糾しそうな気がします。果たしてどのように推移していくのでしょうか。

蒲田消防署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は地元の蒲田消防署へ行き、防火管理講習修了証の再交付申請を行いました。

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建物やテナントの防火管理責任者を選任する必要がある場合に、その資格を得る為に防火管理講習を受けると、修了証を受け取ることが出来ますが、それを紛失してしまった場合、東京都内で講習を受けた方は、都内(稲城市は除く)の各消防署、消防分署又は消防出張所にて再発行の手続きをする事が出来ます。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu_FAQ06.html

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか
http://toyokeizai.net/articles/-/46094

7月上旬、警察庁は同規制にかかわる風俗営業法(風営法)の妥当性を検証する「風俗行政研究会」を設置した。8月下旬にかけて有識者会議を開催すると同時にパブリックコメントを募集。今後、会議の結論などを踏まえて、風営法の改正法案を秋の臨時国会に提出する予定だ。

臨時国会に提出される改正案のたたき台となりそうな、「警察側の意向を反映した修正案」というものも掲載されています(http://tk.ismcdn.jp/mwimgs/3/5/-/img_35ec97e32e1330962402592c751ec93e268520.jpg)が、これを見ると

1.営業時間は午前6時まで可能に(ただし条例による制限が可能)
2.立地条件に関しては住宅集合地域、保護対象施設周辺は不可
3.深夜の営業に関しては、大規模繁華街のうち指定した地域のみ可
4.客室の床面積要件に関しては、ダンスについては66㎡以上

となっています。
2と4については現状と変わらず、1と3については緩和はされていますが、条例等によっては現状とほぼ変わらない規制も可能な内容にも思えます。果たしてどの程度の緩和が成されるのか、今後も推移に注目していきたいと思います。

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