こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
先ほどのスナックの検査に続いてすぐ近くのクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。
先ほどのスナック、こちらのクラブとも特に問題なく検査は終了しました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
先ほどのスナックの検査に続いてすぐ近くのクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。
先ほどのスナック、こちらのクラブとも特に問題なく検査は終了しました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は西蒲田のスナックの飲食店営業許可の為の保健所検査の立会いに行って参りました。
この後はすぐ近くのクラブの保健所検査立会いに行きます。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県にあるパチンコ店様に伺い、営業所内の設備の変更に伴う変更届提出のため、店内を拝見させていただきました。
営業所内の設備やレイアウトの変更に関しては、その様態に応じて変更届の提出もしくは変更承認申請が必要になります。下記ページ内「1.構造及び設備の維持」にも記載しておりますので、ご参照下さい。
許可取得後の注意点
変更届等についてご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は大田区保健所に西蒲田のクラブの飲食店営業許可申請に行って参りました。
端午の節句が近い為、帰り道呑川には鯉幟がたくさん飾られていました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日、「ダンスVS風営法」という記事で取り上げた、風営法上の許可を取らずに客にダンスと飲食をさせたとして、大阪市北区のクラブ経営者が風営法違反の罪に問われた裁判で、本日経営者に対し無罪判決が下されました。
ダンスクラブや社交ダンスとの関係について、現代の実情の中での風営法の有り方が近年たびたび議論されるようになってきた中で、今回の判決は画期的な判決になりそうです。今後、法改正へ向け動いていくのか引き続き注目したいと思います。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出するため、川崎警察署へ行きました。
深夜(午前0時から日の出時まで)において、主に酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業に該当し、営業を開始する10日前までに管轄の警察署に開始届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業について、詳しくは下記ページをご参照ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
先ほどの赤坂のクラブの保健所検査立会いの後、昨日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた。渋谷区恵比寿のバーの保健所検査立会いに行って参りました。
検査の日程を今朝お電話し、その日のうちに検査してもらえることになり大変助かりました。ありがとうございました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた赤坂のクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。
保健所の方は新人の方とベテランの方の2人で来られ、少し長めに検査をされていかれました。
検査は無事終了しました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は無店舗型性風俗特殊営業の届出確認済書のを受領に伊勢佐木警察に行って参りました。
だいぶ暖かくなり本日は陽気も良かったので、関内駅近くの大通り公園では多くの人が休憩をされていました。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は昨日測量させて頂いた恵比寿のバーの飲食店営業許可の申請に渋谷保健所に朝一で行って参りました。
渋谷保健所は小学校のすぐ隣にあるため、朝から子供たちの元気いっぱいの声が聞こえてきました。