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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2014年2月アーカイブ

スナックの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区蒲田で2件連続の実地調査立会いでした。

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こじんまりとした綺麗な営業所でした。

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区蒲田にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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ベージュを基調とした落ち着いた雰囲気の営業所でした。

ダンスVS風営法(6)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

先日から取り上げている、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の最終回が掲載されていました。

前回の記事はこちら

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(前略)終戦直後、買春の温床になっていたダンスホールを取り締まりの対象にした風営法の制定から70年弱。超党派の国会議員約70人によるダンス文化推進議員連盟(会長・小坂憲次元文部科学相)は「ダンスを切り口とする営業規制は時代に合わない」として、風営法の条文から「ダンス」の項目を削除する方向で法改正の本格検討に入った。改正案では、昼から夜間にレストランやカフェでDJなどが音楽をかけ、客が踊るような営業を風営法の枠組みから外す。(中略)一方、現在は原則午前0時(地域によっては午前1時)までのクラブの営業時間は延長した上で、「ダンス」の名称を冠さない別の深夜帯の営業携帯として、風営法の枠組みに残す案も合わせて検討している。議連は議員立法も視野に、今国会での改正を目指す。(後略)

連載はこれで終わりでしたが、引き続き、改正の行方に注目していきたいと思います。

最後に、以前も紹介しましたが関連ニュースのリンクをまとめておきます。

風営法の「ダンス規制」は表現の自由を侵す!? 「法改正」求める動き

坂本龍一ら 風営法の規制対象から「ダンス」削除求める

社交ダンスにも及ぶ「風営法規制」の波

港区赤坂の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区赤坂でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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本日の東京は、朝から先週末に続いての降雪となり、雪の中での調査になってしまいました・・・。

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冷え込みが厳しいですが皆様も風邪等にはお気をつけ下さい。

横浜市鶴見区パブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は横浜市鶴見区でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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先週の土曜日に続き本日も大雪で交通機関がかなり乱れておりました。

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皆様お気をつけてご帰宅ください。

合併承認通知書

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、神奈川県横浜市にある伊勢佐木警察署に、年末申請した合併承認申請の通知書の受領に行ってきました。

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合併承認申請についてはこちら⇒

(法人の合併) 第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3  前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。


坂本事務所では合併承認申請、分割承認申請をこれまで数多く取扱っております。

合併承認申請、分割承認申請をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。

フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県横浜市鶴見区の鶴見駅周辺にて、風俗営業許可申請にあたり申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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鶴見駅周辺には保育所等の保護対象施設がいくつか点在しているのですが、今回の調査場所に関しては制限距離内になく、無事調査は終了致しました。

神奈川県の風俗営業の場所的要件に関しては下記にまとめてありますので、ご参照ください。
神奈川県の場所的要件

明日はまた雪の予報。交通に支障がなければ良いのですが・・・。

ダンスVS風営法(5)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

先日から取り上げている、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の5回目が掲載されていました。

前回の記事はこちら

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(前略)12年度からは中学1、2年生でダンスが必修になった。全国の中学校で200万人以上が日々、踊っている計算だ。創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンスから1つ以上を学校が選べるが、クラブで踊るような現代的なリズムの人気が高いという。(中略)ヒップホップなど現代的なダンスの裾野は10代を中心に、ここ10年で急速に広がっている。ところが、踊りに目覚めた子供たちもクラブには入れない。風営法で18歳未満は立ち入り禁止だからだ。酔客の心配が少ない昼間でも原則として入れない。(中略)あるクラブ運営者は「子供たちにとってクラブは、ダンスの目標となるような憧れの人が行く場所。踊らせてあげたいが・・・」と表情を曇らせる。(後略)

そう、私が子供の頃はありませんでしたが、ダンスが学校で必修の課目になっているのですよね・・・。テレビなどで集団でのダンスパフォーマンスを目にする機会も多いですし、日本にひとつのダンス文化というものが定着し、多様化してきているのは確かなようです。

港区・新橋の現地調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都港区新橋でのパブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺の地図作成の為、現地の調査を行いました。

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今回の申請場所は、「特定地域」といって保護対象施設(学校、病院、児童福祉施設、図書館等)からの距離にかかわらず、風俗営業が可能な地域ではありましたが、通常と同じく添付書類として営業所周辺の地図を作成する必要がある為、現地調査は通常通り行いました。

特定地域等、風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受領に行って参りました。

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川崎警察署の駐車場にはまだ多くの雪が解け残っていました。

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