風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2012年5月アーカイブ

署名活動

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

現在、世間の関心を集めているクラブに関する署名活動の記事です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120529-00000061-mai-soci

今後、どの様な動きになっていくのか注目していきます。

川崎市の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区でのスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業の調査を行える場所かどうかの現地調査に行きました。

営業所の周囲に、風営法(または風適法)で定められた保護対象施設(病院、有床診療所、保育所、図書館など)がないかどうか、川崎市役所・川崎区役所にて資料を確認しつつ調査していきましたが、該当する施設はなく、無事に申請が行えそうです。

P1000581.JPG

P1000582.JPG

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

バーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。


sibuyakeisatu.jpg

本日は、午前中に構造変更承認申請を提出し、午後からは渋谷区の渋谷警察に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」(バー)の届出に行ってきました。

sibuyasi-ru.jpg

深夜営業についてはこちら

坂本事務所では、居酒屋、ショットバー、ガールズバー、スナック等の深夜営業に関する届出も承っております。

気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

構造変更承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察にて構造変更承認申請に行って参りました。

kamataryousyuu.jpg

風俗営業の新規許可申請は、3日連続で行ったことはありますが、構造変更承認を3日連続で申請したのは初めてです。

構造設備の変更承認申請に関して、ご不明な点がございましたら気軽にお問い合わせください。


坂本

行政書士会定時総会

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、午前中構造変更承認申請に行った後、午後からは行政書士会定時総会に代議員として参加してきました。

soukai.jpg

約7時間ほぼ座りっぱなしのため、腰痛持ちの私には苦行でした・・・

坂本

構造変更承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察にて、クラブの構造変更承認申請に行って参りました。

karuta.jpg

構造変更に関しては、昨日のブログに書かせて頂きましたが、もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。

昨日のブログ記事はこちら

構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

構造変更承認申請

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察にて、パブの構造変更承認申請に行って参りました。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等)
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。

もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。

構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

IMG_1067.jpg

パブの現地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区蒲田にて風俗営業の新規許可申請予定のパブで現地調査を致しました。

間接照明を効果的に使用している営業所でした。

IMG_1066.jpg

今週中に申請予定です。


坂本

鶴見警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は鶴見警察署にパチンコ店の管理者証を受け取りに行って参りました。

turumieki.jpg

パチンコ店は風営法の7号営業にあたり、管理者の常駐が義務付けられており、

管理者は前回のブログでも書かせて頂いたように定期的に管理者講習を受ける義務があります。

turukei.jpg

皆様本日は金環日食でしたが、ご覧になられましたか。

私は出勤前、家の窓から見ることができました。

kinkan.jpg

宇宙って不思議ですね。

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎法務局で風俗営業許可申請書類に添付する建物の謄本を取得後、先日風俗営業の許可の下りたお店の管理者証と営業許可証を受け取りに川崎警察署に行って参りました。

kawahou.jpg

kawakei.jpg

管理者証とは風俗営業を行う上で必ず選任しなければならない管理者に交付される物で、この管理者に選任された方は定期的に管理者講習を受ける義務があります。
営業許可証は掲示義務があります。
詳しくは下記ページ内「許可証の掲示義務について」及び「管理者講習について」をご参照下さい。

許可取得後の注意点

1   2   

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア