こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、豊島区池袋のバーの風俗営業許可申請に関する書類収集等の為、
豊島区役所や法務局豊島出張所へ行きました。
豊島区役所の看板は、いつごろのものかわかりませんが年季を感じます。
早いもので3月も半ばとなり、だんだんと暖かくなってきたように感じますが、
まだまだ風が冷たく、春到来と言うにはもう少し、といったところでしょうか。
本格的な春が待ち遠しい今日この頃です。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、豊島区池袋のバーの風俗営業許可申請に関する書類収集等の為、
豊島区役所や法務局豊島出張所へ行きました。
豊島区役所の看板は、いつごろのものかわかりませんが年季を感じます。
早いもので3月も半ばとなり、だんだんと暖かくなってきたように感じますが、
まだまだ風が冷たく、春到来と言うにはもう少し、といったところでしょうか。
本格的な春が待ち遠しい今日この頃です。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市における無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書類に関し、関内にある中区役所に行って来ました。
無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス)の営業には、風営法(または風適法)で定められた「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になります。
坂本事務所では性風俗特殊営業関連の書類作成も承っておりますので、ご不明点等ございましたらお気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日ですが、港区の赤坂警察に新規の風俗営業許可申請に行ってきました。
季節の変わり目により、気温の変化が激しい時期を迎えていますので、ブログをご覧の皆様お身体に十分お気をつけ下さい!
坂本
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある蒲田のお隣り、神奈川県川崎市にて風俗営業に関する用件がいくつかありました。
まず川崎警察署にて、川崎で営業されているクラブの変更届を提出しました。
それから川崎消防署にて、消防関係の書類を提出。
さらに別件で、川崎にて新規開業予定のバーに関して、その場所が風俗営業を行える場所かどうか調査するため、役所にて関係書類を収集しました。
立地の調査が終わった後、お店に伺い申請書類に添付する図面作成のため、測量をさせていただきました。
まさしく川崎づくしの一日でしたが、何度も訪れているうちに私にとってもすっかり慣れ親しんだ街になりました。いつ訪れても、多くの美味しそうな飲食店があり、賑やかな街ですね。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、神奈川県川崎市にて新規の風俗営業許可申請に伴う、風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。
青色のテープライトを上手に利用している営業所でした。
坂本
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、港区にて風俗営業の新規許可申請予定のクラブで現地調査を致しました。
3m近くある一枚板を、天板として利用しているテーブルが印象的な営業所でした。
今週申請予定です。
坂本
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
先日の記事で、老舗パチスロメーカーのニイガタ電子精機が3月31日付けで日電協を退会し、廃業に向けた整理手続きを行なっているということが掲載されていました。
http://www.yugitsushin.jp/news/4850/
ニイガタ電子精機といえば、「リノ」「アラジン」等のパチスロ機を製造していたメーカーで、当時一斉を風靡しており、それらで遊んでいた私には非常に感慨深いものがあります。
やはり、老舗の看板が消えてしまうというのは寂しいものですね・・・
坂本
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
早いもので、もう3月です。
歳を重ねると月日が流れるのが早いと良く聞きますが、本当に早いものだなと実感している今日この頃です。
さて、昨日ですが豊島区にある巣鴨警察署に変更届出書の提出に行ってきました。
今回の変更項目は、管理者及び法人の役員に関する事項でした。
管理者の変更に関しては、管理者講習のお知らせが営業所に届くので変更の必要性を把握されていらっしゃる営業者様は多いですが、法人役員の氏名や住所変更に関しては法務局への登記申請のみ行い、公安委員会への変更届出書の提出をうっかり忘れていらっしゃる方も多いかと思います。
変更届については、下記ページ内「変更届について」に記載しています。
許可取得後の注意点
坂本事務所では、法人役員の氏名、住所の変更、営業所名称変更、管理者変更等の変更届出書も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
坂本
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
今日は、風俗営業の許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得のため、九段下の東京法務局に行ってきました。
この「登記されていないことの証明書」は、本人が成年被後見人,被保佐人等に該当しないことを証明する書類で、全国の法務局・地方法務局でしか取得できません。
昨日の降った雪は、ほとんど解けたようでこれから少しずつ暖かくなっていくことでしょう。