風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2011年12月アーカイブ

本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。

本年も、東京都を中心に神奈川県、埼玉県、千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、

多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、

お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。

来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にして、一層努力して参ります。

来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。


坂本行政書士事務所 所員一同

大田区の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが東京都大田区内にて、風俗営業が行える場所かどうかの現地調査をして来ました。
調査した場所は、少し位置がずれると病院や保育園、図書館などの保護対象施設が多くあるところなのですが、
今回は無事、全ての施設が規定距離外でまずは一安心です。


坂本事務所では、こうした「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご連絡下さい。

風俗営業の許可要件はこちら
風俗営業の調査はこちら

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分割承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、分割承認申請を行いに三鷹にある武蔵野警察に行ってきました。

分割承認申請に関しては風営法(風適法)の第7条の3に規定されています。

(法人の分割) 第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。

分割承認申請の一番のポイントは、公安委員会の承認を受けてから法務局への分割登記申請を行うことです。

分割承認申請前に分割の登記申請を行ってしまうと、分割承認申請を行うことが出来なくなってしまいますのでご注意下さい。

分割承認申請及び合併承認申請に関して、ご不明な点がございましたらお気軽に問い合わせ下さい。


坂本

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日光での風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

先週のブログで書いていた日光署管内での風俗営業許可申請を、本日日光警察にて行って参りました。

朝5時半過ぎの電車に乗り日光駅到着が8時半で、そのまま日光警察に申請に伺い無事受理して頂けました。
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さすが、世界遺産に指定されている日光は紅葉の時期が過ぎていても、外国の方をはじめまだまだ多くの観光客の方がいらっしゃいました。
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坂本

朝キャバ

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

都内某所で発見しました「朝キャバ」です。

何と、営業時間が「日の出~LASTまで」となっていました!

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この様な看板を見ると、「日の出~LASTまで」そのお店に居ると思われる、管理者の身体の事が心配になってきます・・・

「管理者」については下記ページ内「1.人的要件」に記載しております。
風俗営業の許可要件


坂本

栃木県日光

こんばんは。
行政書士の坂本弘です。

先週末から今週初めにかけて、栃木県の日光に行ってきました。

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日光にある社交飲食店の仕事を請け負ったので、その現地調査に伺わせて頂きました。
標高が1500m以上もある場所で、スキー場もすぐ近くにある為当然のように雪が降っています。

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仕事が、一段落した後は温泉に浸かって暫しの休息を楽しませて頂きました。

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また、日光からの帰りがけには栃木県警察本部に伺い、風俗営業の許可申請書類及び
添付書類についてのご相談をさせて頂きました。

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ご担当の方は快く相談に乗って頂き、少し不明だった所が解決しましたので、来週には申請に行けそうです。


坂本

事務所冬休み

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

当事務所の冬休みに関してご連絡させて頂きます。

当事務所の冬休みは

12/31(土)
1/1  (日)
1/2  (月)

の3日間です。

宜しくお願い致します。

クラブの現地調査

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区にて風俗営業の新規許可申請予定のクラブで現地調査を致しました。

写真では分かりにくいかもしれませんが、お店の天井と壁は金色のクロスが貼られていてかなりゴージャスな雰囲気を醸し出しています!

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こちらのお店が、年内最後の申請になるかもしれませんね。


坂本

甘い話には・・・

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日のNEWSですが、やはり甘い話には訳がありますね・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111214-00000328-yom-soci

それにしても、パチンコ店絡みだと金額もさすがに大きいですね。

坂本

西陣堂冬号

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、「西陣堂 冬号」の取材を受けるべく台東区上野にある㈱西陣様にお邪魔致しました。

過去の掲載記事はこちら

今回は、平成23年6月22日に警察庁生活安全局保安課名で関係者各位に通知された「ぱちんこ営業における広告、宣伝等について」等に関してお話をさせて頂きました。

12.141.jpg

完成が待ち遠しいですね。

坂本


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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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