こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県の能見台に仕事で来ました。
駅前には懐かしい店が・・・サンテオレを久しぶりに発見しました。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
こちらも同じく、先週当ブログで取り上げたパチンコ営業における広告・宣伝に関する規制の概要です。
パチンコ営業の広告・宣伝の規制対象に「当たらない表示」が初めて明示されると共に、規制対象に「当たる」表示の例が追加・詳細化されました。
前回のブログ内容と併せて、基準の明確化は好ましいですね。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
先週当ブログで取り上げた、パチンコ店営業所の構造及び設備に関する詳細です。
パチンコ店営業所の客室内部にて、見通しを妨げる設備(おおむね高さが1メートル以上のもの)に関しての基準が明確化されました。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、午前中は豊島区大塚、午後は六本木にて風俗営業の新規申請に伴う、風俗環境浄化協会による営業所の実地調査(じっさ)の立会いに行ってきました。
今回も、2件共実地調査は無事終了いたしました。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、草加警察にキャバクラ(社交飲食店)の新規許可申請を2店舗同時に行ないました。
2店舗の経営者は同一で、店舗も同じビルの同じフロアーで両隣にあり、更に居抜き店舗だった為同時申請が可能となりました。
同時申請の一番のメリットは、公安委員会に支払う風俗営業許可の申請手数料が2店舗目から安くなる事です。
通常、1店舗のみの申請手数料は、27,000円ですが、同時申請の場合には2店舗目からは9,300円減額され申請手数料が17,700円となります。
久しぶりの同時申請でしたが、申請は無事終了致しました。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
いよいよ、先月取材を受けたパチンコメーカーの㈱西陣様が発行している「西陣堂」が全国のホール様に発送されたそうです。
私も、現物を頂いてビックリしたのですが、今回は何と見開きの一面を使用して掲載して頂いております!
㈱西陣様有難うございます!
この冊子が、パチンコホール経営者様のお役に少しでも立てれば幸いです。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出に池袋警察に行ってきました。
同業の先生と話をする時は、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」では余りにも長ったらしいので、深夜(シンヤ)もしくは深酒(フカザケ)と略して呼んでいます。
なお、届出は書類の訂正、不足書類等も無く無事終了致しました。
坂本
こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市の港南区にある港南警察署まで、
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の廃止届の届出に行きました。
深夜営業についても、お店を始められる際はもちろんのこと、
廃業される際にもその日から10日以内に届出が必要になります。ご留意下さい。
ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までご相談ください。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
昨日は池袋にある豊島区保健所に飲食店営業の許可の申請に行ってまいりました。
申請に必要な書類は申請書、営業設備の大要、営業所平面図、営業所付近の地図などがありますが、手数料を含め自治体により若干違いがあります。
当事務所では、東京23区をはじめ神奈川県、埼玉県等においても飲食店営業許可申請の実績がございますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、千葉県の野田市にてご依頼いただいた風俗営業の現地調査へ行ってきました。
(残念ながら、業種はここでは申し上げられません)
風営法(または風適法)上、その場所で風俗営業を営めるかどうかの調査のため、
現地にて図書館、市役所、保健所を巡って資料を集め、内容を確認し、
さらに営業所の周囲半径100mを歩き回り、直にチェックしました。
お店の場所的要件に関しては、風営法(または風適法)や各都道府県の条例等によって、
さまざまな規定がされていますので、しっかりとした事前の調査が必要です。
坂本事務所では、こうした「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。
ご不明な点などがあれば、お気軽にご連絡ください。
事務所のある蒲田から野田市までは電車で2時間弱、ちょっとした旅になりましたが
こうして様々な街でお仕事を頂き、その場所を訪れられることは、とても楽しみなことでもあります。