こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県の川崎で新規にパブをオープンする方とお打合せに行ってきました。
営業所はリース店舗という事もあり、カラオケだけ設置すれば即営業出来るような状態の為、現地にて営業所内図面作成の為の測量を行いました。
週末は図面作成に追われそうです・・・
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県の川崎で新規にパブをオープンする方とお打合せに行ってきました。
営業所はリース店舗という事もあり、カラオケだけ設置すれば即営業出来るような状態の為、現地にて営業所内図面作成の為の測量を行いました。
週末は図面作成に追われそうです・・・
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、7月初旬に風俗営業の新規許可申請したキャバクラの実地調査が2件連続でありました。
2件の営業所はそれぞれ個性があり、片方の営業所は黒を基調としたシックな感じで、もう一方は白を基調とした明るい感じの営業所です。
実地調査は、各都道府県公安委員会より委託を受けている風俗環境浄化協会の調査員の方により行なわれますが、今回も無事終了致しました。
坂本
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は川崎でご依頼いただいたクラブの消防関係書類の提出に川崎消防署に行きました。
具体的には「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届」といった書類です。
消防署の方にはご親切に対応いただき、スムーズに届出は完了しました。
その後は別件で、川崎のバーの飲食店営業許可申請の為、川崎保健所にも立ち寄りました。
幣事務所では川崎市をはじめ神奈川県のお客様からも、
お陰様で多くのご依頼を頂いております。どうぞお気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
当事務所の夏休みに関してご連絡させて頂きます。
当事務所では、毎年夏休みをスタッフ交互で取得している為、事務所自体が休みになる事はございません。
もちろんお盆の時期でも事務所は開いております。
夏休みだから、お盆だから連絡が取れないという事はございませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、石神井警察に風俗営業(パブ)の新規許可申請に行ってきました。
先週末の過ごし易い気候から一転して、今日は夏本番といった暑さが戻ってきましたが、今週も暑い日が続くみたいです・・・
ブログをお読みの皆様も体調管理には気をつけて下さいね!
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、都内にあるパチンコ店より変更届出書作成のご依頼があり、営業所に行ってきました。
こちらの営業所は、先日営業所内の全面改装による構造変更承認を受けたばかりで、とても綺麗なお店でした。
変更届出書は、営業所の構造又は設備の軽微な変更を行なった場合に提出する必要があります。
また、変更届出書は変更のあった日から1ヶ月以内(照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合には10日以内)に提出する必要があり、変更しているのに届出をしなかったり、届出書及び添付書類に虚偽の記載をして提出した場合には、30万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
坂本事務所では、変更届出書の作成も承っておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。
坂本
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、練馬区の武蔵関でご依頼いただいたバーの風俗営業許可申請にあたり、
現地の調査に行って来ました。
弊事務所のある大田区・蒲田と武蔵関は、東京都の中でも
それぞれほぼ南東の端と北西の端。電車では1時間ほどかかります。
東京都も小さいようでいて、なかなかに広いものだなと感じました。
台風が近付いていることもあり、雨の中での調査を覚悟していましたが、
天気はなんとか持ちこたえてくれ、スムーズに調査は終了することができました。
坂本事務所では、「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみの
ご依頼も承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
海の日を含む三連休、女子サッカー・なでしこJAPANの快挙に沸いた日本でしたが、
皆様いかがお過ごしでしたか?
私事で恐縮ですが、連休中に地元である札幌へ久々に帰りました。
JR札幌駅
札幌といえば雪祭り、冬のイメージが強いかも知れませんが、
ビル街にあっても緑が調和した街並みと、湿気がなく過ごしやすい気候、
この季節の札幌も観光にもってこいで、お勧めです。
魚介類やラーメン等、食べ物も美味しいので機会があれば是非一度、訪れてみて下さい!
さっぽろテレビ塔
時計台
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日、大田区・蒲田にあるパブの保健所検査立会いに行って参りました。
保健所の検査は特に指摘事項もなく無事終了しました。
今回の立会いには消防署の方も一緒に来られており、「防火管理者選任届」及び「消防計画」の提出の有無について質問がありました。
当事務所では防火管理者選任届、消防計画の作成等についてもご依頼をお受けしております。
お気軽にお問い合わせください。