こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日の草加市の現地調査のあとは、お店にお邪魔して
風俗営業許可申請に伴う図面作成の為の測量をさせていただきました。
青い蛍光の照明が綺麗なお店でした。
測量のほうは問題なく、スムーズに終了しました。
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日の草加市の現地調査のあとは、お店にお邪魔して
風俗営業許可申請に伴う図面作成の為の測量をさせていただきました。
青い蛍光の照明が綺麗なお店でした。
測量のほうは問題なく、スムーズに終了しました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、埼玉県草加市にてご依頼いただいたバーの風俗営業許可申請に伴う現地調査に行ってきました。埼玉県と東京都では保護対象施設の規定などにも違いがありますので、そのあたりにも細心の注意を払い調査に臨みました。
本日の草加市は胸のすくような青空、夏の到来を思わせるカンカン照りで、日中最高気温は34度だったようです。丁度その時間帯に歩き回り調査をしていたのですが、それだけですっかり日焼けをしてしまいました・・・。調査は役所等へ確認すべき施設が多少あったものの、無事に終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
こちらも先週のパチンコ店に関する記事からの引用です。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110624-794888.html
私が、一番気になった点は問3及び答3の「変更届の届出期限」に関してです。
この様に改まった形で、明確に回答が出てくると仕事がし易くなります。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
先週ですが、パチンコ店に関する規制緩和の記事がありましたので、紹介させて頂きます。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110624-794907.html
この中で、「1m規制」とありますが、これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条に「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」と規定されている、「見通しを妨げる設備」の高さが1mを超えないことを言います。設備には、仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス等が該当しますが、今回は賞品陳列棚やコーヒーワゴン等で高さが1mを超えているものであっても、見通しを妨げないものであれば、風営法(もしくは風適法)に抵触しないという事です。
また、広告・宣伝規制の基準が明確化されたという非常に興味深い記事も掲載されています。
この様な規制緩和や基準の明確化は有難いですね。
坂本
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市・武蔵中原にてご依頼いただいたバーの飲食店営業許可申請に伴う保健所の検査の立会いと、深夜酒類提供飲食店営業届出に伴う現地調査に行ってきました。保健所の方にはたいへん親切にご対応いただき、無事検査は終了しました。
その後の現地調査も、特に問題なくスムーズに終えることが出来ました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区にて新規で風俗営業(パブ)許可申請を予定しているお客様とお打合せさせて頂きました。
営業所を居抜きで賃貸されたそうですが、調理場内の従業員専用の手洗いが撤去されていたり、調理場と客室との間を区画する扉が撤去されていました。
調理場内の手洗いは、営業が始まると調理場内が狭いという理由で撤去されてしまう方が多く、また調理場と客室の間を区画する扉も、いちいち開け閉めするのが面倒くさいという理由で撤去される方が多いです。
これらが、撤去されていると飲食店営業の許可が受けられず、その結果風俗営業の許可申請が遅れてしまいます。
坂本事務所では、お客様の風俗営業許可申請を一日でも早く行える様に、初めて営業所の現地調査に伺った際には、まず調理場内の施設を拝見させて頂きます。
飲食店営業及び風俗営業の許可申請に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
坂本
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
ここのところ毎日雨ばかりで、早く晴れてほしいものです。
本日は高円寺にある「杉並区立高円寺保健所」と六本木にある「みなと保健所」に飲食店営業許可の申請に行って参りました。
飲食店営業の許可の基準は自治体によって若干違っておりますので、その自治体にあわせた申請を行わなければなりません。
当事務所では広域にわたって、飲食店営業の許可申請の実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
大阪のミナミでガールズバーの客引きの一斉摘発があったみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000141-mailo-l27
キャバクラやホスト等の風俗営業店が行なう客引きは、違反行為ということをご存知の方も多いかもしれませんが、実は飲食店でも深夜における客引きが法律で禁止されています。
風営法(もしくは風適法)の第32条第3項において
飲食店営業を営む者は、当該営業(深夜における営業に限る。)に関し客引きをすること
が禁止行為として定められています。
引用したニュースでも客引きで摘発された時間帯が、16日の午前0時半から午前3時過ぎ迄でした。
飲食店でも、深夜においては客引きで摘発されるおそれがありますのでご注意下さい。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日は、杉並区高円寺にて新規で風俗営業の許可申請を予定しているお客様と現地でお打合せさせて頂きました。
以前入られていたテナントさんの内装を、そのまま居ぬきでご使用されるという事でしたので、保健所への飲食店の申請は来週早々に行う予定です。
これで、来週月曜日、火曜日に保健所へ飲食店営業の許可申請を予定しているのが4件になりました・・・
来週も忙しくなりそうです。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県で風俗営業の新規申請に伴う、営業所の実地調査の立会いに行ってきました。
スケルトン状態から作られた営業所ということもあり、オーナーの意向が反映された非常に綺麗で落ち着いた雰囲気のお店でした。
今回も、実地調査は無事終了いたしました。
坂本