こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
事務所のゴールデンウィークの営業に関してですが、下記のスケジュールで予定しています。
4/29(金) 通常営業
4/30(土) 通常営業
5/ 1(日) 休み
5/ 2(月) 通常営業
5/ 3(火) 休み
5/ 4(水) 休み
5/ 5(木) 通常営業
5/ 6(金) 通常営業
5/ 7(土) 通常営業
5/ 8(日) 休み
※なお、休みの日であっても、事前にご連絡を頂ければお打合せ等は可能です。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
事務所のゴールデンウィークの営業に関してですが、下記のスケジュールで予定しています。
4/29(金) 通常営業
4/30(土) 通常営業
5/ 1(日) 休み
5/ 2(月) 通常営業
5/ 3(火) 休み
5/ 4(水) 休み
5/ 5(木) 通常営業
5/ 6(金) 通常営業
5/ 7(土) 通常営業
5/ 8(日) 休み
※なお、休みの日であっても、事前にご連絡を頂ければお打合せ等は可能です。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、4/12(火)に行なった相続承認申請が承認されたのに伴い、風俗営業の許可証書換え申請を行ってきました。
4/12(火)のブログはこちら
相続承認申請に伴う、風俗営業の許可証の書換えに関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第7条第5項に規定されています。
(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
風俗営業の許可証の書換えが終われば、被相続人の名義から相続人の名義に切り替わり、晴れて自分の名前が記載された許可証を受け取ることが出来ます。
余談ですが、風俗営業の許可証書換え申請で公安委員会に支払う手数料は、通常1,500円ですが、相続承認申請に伴う許可証書換え申請には手数料は掛かりません。
ご不明な点は坂本事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日の午前中は、風俗営業の許可申請書類作成の為に大田区でマージャン店の現地調査を行ってきました。
10坪位の広さの営業所で、形もほぼ長方形だった為意外とスムーズに調査は終了致しました。
こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
今日は、風俗営業の許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」の取得のため、九段下の東京法務局に行ってきました。
この「登記されていないことの証明書」は、本人が成年被後見人,被保佐人等に該当しないことを証明する書類で、風俗営業許可申請のほか、さまざまな申請で必要となることが多い書類です。
「風俗営業許可申請に際してご用意頂く書類等」でもご説明させていただいている通り、ほかにも風俗営業許可申請にあたって必要な書類がいくつかございます。当事務所で取得代行できるものもございますので、お気軽にご相談下さい。
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市・日吉にてご依頼いただいた風俗営業許可申請の為、現地の調査に行って来ました。特に申請にあたって問題となりそうな保護対象施設はなく、まずは一安心といったところです。
日吉は初めて訪れた街でしたが、駅前の商店街には沢山のお店が立ち並び、行き交う人も多く大変活気ある街でした!
坂本事務所では、「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。
お気軽にご連絡下さい。
こんにちは。
風俗営業許可申請専門行政書士の坂本弘です。
いよいよ来週辺りから花粉の飛散が少なくなってきました。
http://tenki.jp/pollen/pref-16.html
ほっとしています・・・
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
昨日、行政書士会大田支部の平成23年度定時総会及び行政書士政治連盟大田支部の平成23年度定時大会が開催されました。
定時総会、定時大会共に滞りなく終了し、その後は懇親会、2次会、3次会へと流れ、ふと気が付くと日付が変わっていました・・・。
山本支部長6年間お疲れ様でした。
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、蒲田にてご依頼いただいた風俗営業許可申請の為の調査に行って来ました。
「その場所で風俗営業が出来るかどうか」の調査です。
大変、重要な調査なのですが、ご依頼いただいた場所の街並みを実際に歩きながら、
その土地その土地の雰囲気に触れられるこの作業は、実は楽しい作業でもあります。
調査に行った昼間はとても朗らかな春らしい陽気で、とりわけ気持ちが良かったのですが、
すぐに曇りがちになり肌寒い空気に逆戻り。まだ春本番とはいかないのでしょうか・・・?
坂本事務所では、「風俗営業が可能な場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。
お気軽にご連絡下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日の午前中は東京都で、午後は神奈川県で、風俗営業の新規申請に伴う、風俗環境浄化協会による営業所の実地調査の立会いに行ってきました。
風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査のポイントは、東京と神奈川ではほとんど変わらないのですが、若干の違いがある為細心の注意をはらって調査に臨んでいます。
こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日も、ご依頼いただいたスナック開業にあたっての飲食店営業許可申請のため、
お店にお邪魔して調理場等をチェックさせていただきました。
飲食店営業許可取得にあたって、お店の設備として必要な条件は、
「風俗営業許可申請のスケジュール」の中でもご説明させていただいておりますが、
下記のようなものがあります。(東京都の場合)
* 調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
* 扉のついた食器棚があること。
* シンク(流し)が2槽以上あること。
* 給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
* 温度計が設置された冷蔵庫があること。
* 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
* トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
風俗営業許可取得にあたり飲食店営業許可申請が必要な方は、
どうぞ上記の点にご留意下さい。
ご不明な点は、どうぞ坂本事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。